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  税理士はどんな仕事をしてくれますか?


  税理士の法律で定められている独占業務は、
  1.税務代理
  2.税務書類の作成

  3.税務相談の三つの業務となります。

 例えば、他人の求めに応じて行う次のような業務は、税理士だけが行うことができます。

@       税務官公署等に対する租税に関する法令もしくは行政不服審査法の規定に
基づく申告、申請、請求若しくは不服申立てにつき、代理すること

A       税務官公署等に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書
その他租税に関する法令の規定に基づき、作成すること

B       税務官公署等に対する申告等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する
事項について相談に応ずること

   難しくお答えしましたが、平たく言えば、税理士の仕事は、あなた又はあなたの会社
   の税金の相談・計算、申告書の作成・提出等をあなた又はあなたの会社の代理人とし
   て行うことです。


     そのほかに、
上記の税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他
     財務に関する事務を業として行うことができます。

  税理士を選ぶ基準ってなんですか?


 
あなたが何を求めるかによります。

  例えば、同じお医者様であっても、風邪の治療のために外科医へは行きませんね。
  お医者様は診療科目を掲げていますが、税理士は得意分野を掲げていないので解り難い
  のですが、得意不得意があります。

  法人税の申告業務だけを中心に行っている税理士に対して、資金調達や事業承継のコンサル
  ティングを要求してもそれはできません。また、相続税の申告書を作成したことがない税理士
  に相続税の申告を依頼しても十分な内容の申告書は作成できません。

  あなたが、税理士に対して何を何処まで求めるかで対応できる税理士が異なります。
  その他の要素としては、税理士事務所との距離、税理士報酬、税理士の年齢、税理士との相性、
  税理士資格の取得方法(税理士試験の合格者、大学院の卒業者税務署などの退官者など、
  税理士資格の取得方法は異なります。)などは重要な判断基準となります。
  

  税理士を頼むときに注意することって?
 
 1.所長税理士または税理士があなたに対応してくれるかどうか。
   →無資格者の担当者では、知識が乏しい場合が殆どです。
   所長税理士が、確認をするとしても大まかにしか確認しきれません。
   つまり、担当者が問題事項だと判断がつき、所長税理士などしかるべき者に
   相談しない限りは、担当者の考え方で処理をされてしまいます。


  2.打合せ頻度はどれくらいか。
   →打合せ頻度が少なくなると、会社の経営方針や事業展開が確認できません。
   それでは、単なる“あと処理をする事務処理屋”にすぎません。
   会社が選択することによって得ることができる税金上の恩恵などが受けられなく
   なってしまいます。

   よく、うちの会社は何も無いので、年一回決算だけを低額でお願いしますと言う方が
   いらっしゃいます。その考え方は、否定はしませんが、会社の成長は見込めないので
   はないでしょうか。


  3.
料金体系が明確か否か

   →税理士に頼むと幾らかかるのが良く解らないというお声を良く耳にします。
   やはり、会社の事業計画として税理士に払える予算が決まる訳ですから、税理士から
   明確な見積や料金体系を確認しておきましょう。明確に回答が無い場合には、依頼を
   しない方が良いでしょう。


  4.
あなたの依頼する業務が特殊事案か否か。

   →特殊事案は、だれでもできるわけではありません。
   特殊事案を処理できる税理士を探しましょう。

  報酬額はどれぐらい?


  以前は、税理士報酬規定というものがありましたので、最高限度額が
  定められておりました。しかし、税理士報酬規定が撤廃された後は、自由競争と
  なりましたので相場はないものと考えた方がよいでしょう。


  例えば、


    1.経理処理と税金の申告だけの業務ならば、
     月額の顧問料は3万円から5万円程度でしょうか。
     税理士であれば、誰でもできる業務であるため、価格競争となります。


    2.
節税のためのコンサルティング提案型の業務ならば、その節税になる
     経済的利益の20%から30%程度でしょうか。案件によっては、数百万円、
     数千万円というコンサルティング報酬が発生しても不思議ではありません。
     税理士であっても、高度な知識、経験等が必要となるため僅かな税理士しか
     できない業務となります。


  会計・税務以外にどんなことが頼めるのでしょうか?
 
  会社設立、社会保険加入手続き、節税対策、資金調達の相談、保険のコンサルティング、
   事業承継対策、企業組織再編、相続対策、遺言書作成のための助言など税理士の仕事は
   これでなければならないということは有りません。
   先ずは、お話してみてください。できるかできないかは、税理士から回答があるはずです。
   財務、経理を疎かにしては、会社は成功しません。
   税理士からその業務はうちの事務所ではできないと回答があった場合は、税理士の変更を
   考える時期かもしれません。

 
  現在の顧問税理士を変えるにはどうしたらよいか?
 
   東京圏では、顧問税理士を変更することに対する抵抗は少しずつ無くなってきております
   が、地方ではまだ顧問税理士の変更への抵抗は強いと聞いております。
   
   顧問税理士を変更すると、
  “税務署が税務調査にやってくる“
とか“税務署に目を付けられる“
   心配されている方が多いように思われますが、はっきり言ってそんなことはありません。

  申告書という究極の個人情報とも言えるデータを何人もの税理士に見せたくないと言う意見も
   聞きますが、それは当然のことと思います。しかし、税理士は、税理士法により守秘義務が
   ありますので、あなたの個人情報を窃用、漏洩することはありません。


     一度でも税理士を変更したいと考えたならば、それ相当の理由があった筈です。
   あなたの会社を成長される意味でも新しい税理士を探されるべきだと思います。

  いずれにしても、顧問税理士の変更理由が大事だと思います。
   変更を言い出された税理士は、やはりいろいろな意味で残念でしょうから、
   その変更理由(例えば、資金調達が必要になったので、資金調達の得意な税理士に
   依頼することにしました。資金調達のアドヴァイスが苦手な税理士は仕方がないと
   思う筈です。)を伝えてください。
   それが、税理士業界のサービスやレベルのアップに繋がります。



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